富山県 射水市 · 給付
射水市 在宅福祉介護手当
射水市は、要介護4又は5の方と住民票が同一世帯で在宅介護する方に、月額5,000円の在宅福祉介護手当を支給します。申請月の翌月分から対象となり、9月末と3月末に支給されます。
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公式情報確認日:2026/10/30 0:19:15 / 掲載版更新:2026/10/30 0:21:52
どんな支援?
月額5000円(12か月なら年6万円)。9月末と3月末に支給。
射水市は、要介護4又は5の方と住民票が同一世帯で在宅介護する方に、月額5,000円の在宅福祉介護手当を支給します。申請月の翌月分から対象となり、9月末と3月末に支給されます。
同居していても世帯分離は不可。被介護者が特別養護老人ホーム・グループホーム等入所、又は病院・老人保健施設等へ継続3か月を超える入院入所中は不可。家族介護慰労金(年10万円)や重度心身障害者在宅介護手当(月2500円)とは別制度。
対象になる主な条件
- 要介護4又は5の認定を受けた人と住民票が同一世帯で、在宅介護している人。
申請の進め方
- 在宅福祉介護手当受給資格認定申請書と口座番号確認資料を提出し、受給資格の認定を受ける。担当は地域福祉課。
- 申請書には被介護者の認定期間・過去6か月以内の入院入所状況と、申請者である介護者本人の振込口座を記入します。世帯等の情報について市が関係部署・機関へ調査することへの同意欄があります。
必要書類
在宅福祉介護手当受給資格認定申請書、振込口座がわかる通帳のコピー等。
期限・手続きの時期
認定申請した月の翌月分から。申請が遅れた月分は受給不可。8月・2月に届く現況届をそれぞれ指定期限までに提出。
相談・申請先
射水市 福祉保健部 地域福祉課。射水市新開発410番地1。電話0766-51-6625。
しえみる編集部の確認ポイント
同居していても世帯分離は不可。被介護者が特別養護老人ホーム・グループホーム等入所、又は病院・老人保健施設等へ継続3か月を超える入院入所中は不可。家族介護慰労金(年10万円)や重度心身障害者在宅介護手当(月2500円)とは別制度。
公式情報・出典
富山県射水市の公式案内 ↗掲載情報は概要です。受給可否・最新の受付状況は実施機関で確認してください。
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