新潟県 新潟市 · 助成
新潟市 養育費履行確保支援補助金
新潟市は、養育費の取り決めと履行確保に要した費用をひとり親に補助します。公正証書等作成と保証契約の対象費用は合計上限10万円、強制執行等は上限5万円です。申請期限の起算日は、費用の支払日ではなく、書類作成・契約締結・裁判所の決定の日で異なります。
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公式情報確認日:2026/10/30 0:44:41 / 掲載版更新:2026/10/30 0:49:02
どんな支援?
公正証書等作成費用と養育費保証契約費用の対象額を合算して上限10万円。強制執行申立て等の対象費用は上限5万円。いずれも予算の範囲内。
新潟市は、養育費の取り決めと履行確保に要した費用をひとり親に補助します。公正証書等作成と保証契約の対象費用は合計上限10万円、強制執行等は上限5万円です。申請期限の起算日は、費用の支払日ではなく、書類作成・契約締結・裁判所の決定の日で異なります。
対象費用は、公正証書の養育費に係る公証人手数料、養育費請求・離婚調停や裁判の収入印紙、養育費に関する戸籍取得費・連絡用切手等、保証契約の本人負担保証料、強制執行等の印紙・予納切手・戸籍取得費・財産開示や第三者情報取得の申立て費用等です。養育費以外の法律行為だけに係る公証人手数料は除きます。
領収書には宛先・領収年月日・金額・支払目的・発行者の住所氏名と領収印が必要です。公正証書等作成費用のうち郵便局や官公署の領収書は、領収年月日と金額のみでよいとされています。
申請は本人が市こども政策課の窓口又はe-NIIGATAで行います。区役所では受け付けません。公正証書等・保証契約・強制執行等の補助ごとに申請が必要です。強制執行の申立て手続費用を取り立てられた場合などは、補助の取消し・返還となることがあります。
対象になる主な条件
- 申請時に新潟市に居住し、現に婚姻していない(事実婚も含む)ひとり親で、養育費の取り決めの対象である20歳未満の児童を現に扶養していること。
- 養育費の取り決めに係る費用を負担し、強制執行認諾付き公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等の債務名義を有すること。
- 過去に他の自治体を含め同様の補助金を受給していないこと。暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者は対象外。
- 保証契約費用の補助は、保証会社又は要綱上の弁護士と1年以上の養育費保証契約を締結していること。毎月かかる事務手数料は対象外。
- 強制執行等の補助は、裁判所に養育費の強制執行又は財産開示・第三者からの情報取得の手続を申し立て、受理されていること。
- 対象児童につき各補助は原則1回。2026年10月の市案内では、強制執行等について、財産開示・第三者からの情報取得手続と強制執行申立ては原則各1回とされています。
申請の進め方
- 補助の種類ごとに交付申請書兼実績報告書と必要書類を準備し、本人がこども政策課窓口又は電子申請システムe-NIIGATAで申請します。
- 市が書類を審査し、交付の可否と補助金額を決定・通知します。
必要書類
自署した交付申請書兼実績報告書、世帯全員の住民票(公簿確認で省略可能)、児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成受給者証の写し(ない場合は申請者と児童の戸籍謄本・抄本)、債務名義の写し、対象費用の領収書等。保証契約は1年以上の契約書の写し等、強制執行は債権差押命令正本の写し、財産開示・第三者情報取得は情報提供命令正本の写し等、その他市が必要とする書類。申請書で公簿閲覧に同意します。
期限・手続きの時期
公正証書等は作成日、保証契約は締結日(いずれも2022年4月1日以降)の属する月の翌月から6か月以内。強制執行は裁判所が実施を決定した日、財産開示・第三者情報取得は裁判所が情報提供命令の申立ての実施を決定した日(いずれも2024年4月1日以降)の属する月の翌月から6か月以内。2024年4月1日~11月12日の決定に対する経過措置の期限は既に経過しています。
相談・申請先
新潟市こども政策課 助成給付グループ(市役所本館1階、中央区学校町通1番町602番地1)、電話025-226-1201。
しえみる編集部の確認ポイント
申請は本人が市こども政策課の窓口又はe-NIIGATAで行います。区役所では受け付けません。公正証書等・保証契約・強制執行等の補助ごとに申請が必要です。強制執行の申立て手続費用を取り立てられた場合などは、補助の取消し・返還となることがあります。
公式情報・出典
新潟市の公式案内 ↗掲載情報は概要です。受給可否・最新の受付状況は実施機関で確認してください。
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