埼玉県 嵐山町 · 給付
嵐山町家族介護慰労金
嵐山町では、対象の要介護者を1年以上在宅で介護する家族に、条件を満たす場合、年額10万円の家族介護慰労金を支給します。
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公式情報確認日:2026/10/29 15:10:51 / 掲載版更新:2026/10/29 15:13:30
どんな支援?
年額10万円。申請は1年度1回、かつ申請日前1年間に同慰労金の支給なし。請求受理後1月以内に支給。
嵐山町では、対象の要介護者を1年以上在宅で介護する家族に、条件を満たす場合、年額10万円の家族介護慰労金を支給します。
世帯全員の非課税、介護保険料の滞納がないこと、介護サービスの利用歴など複数の条件があります。年1週間程度の利用例外は冠婚葬祭や体調不良等の場合です。連続90日以上の入院期間は介護期間の計算から除きます。認定後に別途請求が必要です。
対象になる主な条件
- 町内住所の要介護4・5又は町長が準ずると認めた方を、町内に住所がある同居又は隣接居住・同一生計の主たる家族1人が1年以上継続して在宅介護。要介護者を含む世帯全員の町民税非課税、世帯の保険料納付義務者全員に介護保険料滞納なし。要介護者が過去1年介護給付非利用(福祉用具貸与・特定用具販売・住宅改修除く、冠婚葬祭や体調不良等の年1週間程度利用特例あり)。
申請の進め方
- 認定申請書に要介護認定・過去1年の入院、入所、介護給付・介護期間・世帯構成等を記入し、長寿生きがい課包括支援担当へ郵送又は地域包括支援センター窓口に提出します。
- 町の調査・認定通知後、別途請求書に請求額と振込先等を記入して提出します。請求を受けた日以後1月以内の支給とされています。
必要書類
嵐山町家族介護慰労金認定申請書。要介護認定・有効期間、過去1年の入院・入所・介護給付、在宅介護期間、世帯構成等を記入します。認定後は別途、慰労金請求書に請求額・振込先等を記入して提出します。
期限・手続きの時期
連続90日以上の入院は、その入院期間を除いた介護期間の合計が1年以上必要です。具体的な申請期限・認定後の請求期限は、長寿生きがい課包括支援担当に確認してください。
相談・申請先
嵐山町 長寿生きがい課包括支援担当・地域包括支援センター(0493-62-0718)
しえみる編集部の確認ポイント
世帯全員の非課税、介護保険料の滞納がないこと、介護サービスの利用歴など複数の条件があります。年1週間程度の利用例外は冠婚葬祭や体調不良等の場合です。連続90日以上の入院期間は介護期間の計算から除きます。認定後に別途請求が必要です。
公式情報・出典
嵐山町の公式案内 ↗掲載情報は概要です。受給可否・最新の受付状況は実施機関で確認してください。
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