静岡県 · 給付
静岡県 小児患者世帯交通費等支援金(2026年度)
静岡県内で対象の20歳未満の小児患者を養育する世帯に、居住地の二次保健医療圏外への入通院付添い費用を支援します。連続6日以上の入院付添いは1日2,000円、月4日以上の通院付添いは月4,000円です。医療的ケア児の事前登録と支援金の申請は別手続きです。
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公式情報確認日:2026/10/29 20:30:09 / 掲載版更新:2026/10/29 20:32:31
どんな支援?
連続6日以上の入院付添いは1日2,000円定額(交付対象期間ごと90日上限)。月4日以上通院付添いは月4,000円定額。
静岡県内で対象の20歳未満の小児患者を養育する世帯に、居住地の二次保健医療圏外への入通院付添い費用を支援します。連続6日以上の入院付添いは1日2,000円、月4日以上の通院付添いは月4,000円です。医療的ケア児の事前登録と支援金の申請は別手続きです。
住所がある市町の外でも同じ二次保健医療圏内の受診は対象外です。同じ交通費等への他制度助成との重複はできません。最新の受給者証だけでなく対象受診期間に有効な証を用意してください。医療的ケア児の利用登録は2026年6月1日〜8月31日で終了しており、支援金申請の受付とは別です。
対象になる主な条件
- 県内住所の世帯で、20歳未満の小児慢性特定疾病又は指定難病の支給認定者、又は県の利用承認を受けた医療的ケア児を養育。居住地の二次保健医療圏外(県外含む)の医療機関へ、対象疾病/医療的ケアに係る入通院に付き添う。
- 医療的ケア児枠は、スコア表14項目のいずれかの医療的ケアを必要とし県の利用承認を受けた方(小児慢性・指定難病の支給認定者を除く)です。対象疾病又はスコア表の医療的ケアに関する受診に限ります。
- 同じ交通費・宿泊費に他の行政機関や団体から助成を受けている場合は対象外。暴力団、暴力団員等(離脱後5年未満を含む)、密接関係者又はこれらが活動を支配する者には交付しないことがあります。
申請の進め方
- 世帯の代表者が年1回、電子申請又は疾病対策課への郵送で支援金を申請。保健所には提出できません。
- 医療的ケア児枠は障害福祉課での利用登録承認後に疾病対策課へ支援金を申請する2段階です。2026年度の利用登録受付は終了しています。小児慢性・指定難病受給者証のある方はこの利用登録が不要です。
必要書類
申請書兼請求書、支援金申請額内訳書、対象受診期間内に有効な小児慢性又は指定難病受給者証・医療的ケア児の利用承認決定通知書のいずれかの写し。医療的ケア児の利用承認通知書様式では、交付申請時に受診に係る領収書の写し等も添付するよう案内されています。
期限・手続きの時期
令和8年度の交付申請は2026年10月1日〜11月20日。10月1日以後に対象期間の一部を有効期間に含む受給者証等が交付された場合は交付日から60日経過日まで。対象受診期間2025年10月1日〜2026年9月30日、医療的ケア児は2026年4月1日〜9月30日に限る。
相談・申請先
支援金:静岡県健康福祉部医療局疾病対策課 難病対策班(054-221-3393)、〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6。医療的ケア児の利用登録:障害福祉課 知的障害福祉班(054-221-3319)。
しえみる編集部の確認ポイント
住所がある市町の外でも同じ二次保健医療圏内の受診は対象外です。同じ交通費等への他制度助成との重複はできません。最新の受給者証だけでなく対象受診期間に有効な証を用意してください。医療的ケア児の利用登録は2026年6月1日〜8月31日で終了しており、支援金申請の受付とは別です。
公式情報・出典
静岡県の公式案内 ↗掲載情報は概要です。受給可否・最新の受付状況は実施機関で確認してください。
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