東京都 小笠原村 · 助成
令和8年度 小笠原村ベビーシッター利用支援(一時預かり)
小笠原村では、対象児童の一時預かり等に東京都の認定ベビーシッター事業者を利用した保護者へ、保育料の一部を時間帯別の上限額まで補助します。
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公式情報確認日:2026/10/29 15:57:04 / 掲載版更新:2026/10/29 16:12:54
どんな支援?
純粋な保育料の実負担額について、児童1人1時間あたり7~22時は2500円、22~7時は3500円を上限に補助。年度144時間、障害児・ひとり親家庭・多胎児は288時間。基準額と対象実支払額の少ない方。入会/会費、交通・保険・キャンセル・おむつ等実費、家事援助/きょうだい送迎等付随サービス、クーポン割引分は除外。
小笠原村では、対象児童の一時預かり等に東京都の認定ベビーシッター事業者を利用した保護者へ、保育料の一部を時間帯別の上限額まで補助します。
利用前に都の認定事業者へ本事業を利用することを伝えましょう。村がシッターの確保を保証する制度ではありません。年齢・配置・併用等は村の条件で確認し、東京都の別の条件をそのまま適用しないでください。
対象になる主な条件
- 利用日及び申請日に児童とともに村内居住し、突発的事情・社会参加等による一時保育又はシッターとの共同保育を必要とする保護者。対象児童は満6歳となる年度末まで、村内利用に限る。都認定事業者と直接契約し、契約時に本事業利用を申し出る。
申請の進め方
- 利用前に認定事業者へ対象サービスであることを確認して契約→利用後に事業者へ支払い、要件証明・原本領収書・利用明細を受領→村民課福祉係へ申請書、児童別利用内訳、請求書、事業者書類、該当時クーポン/福利厚生減額証明を提出。請求書は申請者本人名義口座と確認書類を求める。交付決定を経て振込。 きょうだい利用は児童全員が対象要件を満たす必要があり、申請書・添付書類は児童ごとに提出してください。
必要書類
交付申請書、児童ごとの利用内訳表、請求書、事業者発行のベビーシッター要件証明書・領収書原本・利用明細書。該当する場合はクーポンや勤務先福利厚生等の減額が分かる書類の写し。申請者名義の振込口座と口座確認書類。
期限・手続きの時期
対象となる利用期間は2026年4月1日〜2027年3月31日です。補助金の申請締切は村民課福祉係へ確認してください。3月31日は利用期間の終期であり、申請締切と同じとは限りません。
相談・申請先
小笠原村村民課福祉係 電話04998-2-3939
しえみる編集部の確認ポイント
利用前に都の認定事業者へ本事業を利用することを伝えましょう。村がシッターの確保を保証する制度ではありません。年齢・配置・併用等は村の条件で確認し、東京都の別の条件をそのまま適用しないでください。
公式情報・出典
小笠原村の公式案内 ↗掲載情報は概要です。受給可否・最新の受付状況は実施機関で確認してください。
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