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北海道 中富良野町 · 給付

中富良野町腎臓機能障害者通院交通費給付金

中富良野町では、人工透析のため町外へ通院する対象者に、規定の交通費相当額の半額を給付します。受給資格の認定後も年2回の交付申請が必要です。

受付状況は公式確認

受付状況を確認中です。

公式情報確認日:2026/10/29 16:30:56 / 掲載版更新:2026/10/29 16:32:29

どんな支援?

鉄道賃(普通旅客運賃及び普通急行料金)実費又はバス運賃実費の2分の1(10円未満切捨て)。他の交通手段の場合は鉄道賃相当額で計算します。自家用車やタクシーの実際の費用をそのまま半額にする制度ではありません。

この給付金を検討するときは、「対象条件を満たすか」「どの交通費を基準に計算するか」「どの段階の申請を行うか」の順に確認しましょう。町外での人工透析の通院を支える制度ですが、通院していることだけで受給が決まるわけではありません。居住・手帳・他の給付との関係などは、下の「対象条件」と町の公式案内を照らし合わせてください。

交通費は、利用した乗り物の支払額を一律に半額にする計算ではありません。鉄道・バスと、それ以外の交通手段では、確認する計算の基準を分けて読むことが大切です。詳しい金額の扱いは「支援内容」で確認し、自家用車やタクシーを利用している場合は、ご自身の経路を町へ伝えて計算方法を確かめてください。

手続きには、受給資格の認定と、通院分の交付申請があります。認定を受けた後も交付申請が必要なので、「申請手順」「必要書類」「手続きの期限」を一緒に確認してください。介護者分を希望する場合は、医師による証明などの条件も確認しましょう。提出資料や期限の扱いに迷う場合は、福祉課社会福祉係へお問い合わせください。

対象になる主な条件

申請の進め方

必要書類

受給資格申請書、身体障害者手帳と特定疾病療養受療証の写し、振込口座がわかるもの。交付申請書、申請額算出内訳書、医療機関の通院証明書。介護者分を申請する場合は介護の必要性に関する医師の証明。公式案内の所得証明書・障害年金受給額資料も含め、提出時に必要な書類を窓口へ確認してください。

期限・手続きの時期

交付申請は3~8月分を9月10日まで、9~翌2月分を3月10日までの年2回。2026年10月29日現在、次の定例申請期限は2026年9月~2027年2月通院分の2027年3月10日です。受給資格の認定申請や期限に間に合わない場合は町へ確認してください。

相談・申請先

中富良野町福祉課社会福祉係(ふれあいセンターなかまーる1階)電話0167-44-2125

しえみる編集部の確認ポイント

相談前の準備として、通院した月と日、医療機関、利用した交通手段・経路を自分用のメモに整理しておくことをおすすめします。自家用車・タクシー利用の場合も、支払額だけから申請額を決めず、「この経路ではどの金額を基準に計算しますか」と町へ質問してください。

書類をそろえる前に、「受給資格の認定申請と交付申請のどちらを進める段階か」「所得証明書・障害年金の資料は何が必要か」「介護者分を申請する場合、どの証明が必要か」を確認すると、準備を整理しやすくなります。

カレンダーに控える際は、締切日と対象の通院期間をセットにしてください。難病の通院助成など別制度の案内と取り違えないよう、問い合わせではこの給付金の正式名称を伝えましょう。これはシエミル編集部による準備の提案であり、追加の申請要件や受給可否の判定ではありません。

公式情報・出典

中富良野町の公式案内 ↗

掲載情報は概要です。受給可否・最新の受付状況は実施機関で確認してください。

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