宮城県 七ヶ宿町 · 助成
七ヶ宿町 斎苑等使用料助成金(火葬等の実費上限1万円)
七ヶ宿町では、町民などの火葬等を行い、定められた条件を満たす方に、負担した斎苑等の使用料を実費で上限1万円まで助成します。火葬等を行った日から3か月以内の申請が必要です。
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公式情報確認日:2026/10/29 19:16:22 / 掲載版更新:2026/10/29 19:18:06
どんな支援?
支給対象者が負担した斎苑等使用料の実費を上限1万円まで助成。葬儀費用全体への1万円一律給付ではない。公開申請様式には七ヶ宿斎苑・白石斎苑・その他の記入欄がある。
七ヶ宿町では、町民などの火葬等を行い、定められた条件を満たす方に、負担した斎苑等の使用料を実費で上限1万円まで助成します。火葬等を行った日から3か月以内の申請が必要です。
火葬等を行った日から3か月以内の申請が必要です。葬儀費用全体の補助ではありません。生活保護の葬祭扶助が行われる方は対象外です。斎苑の利用可否や予約は別途確認してください。 町は2026年10月21日付で、七ヶ宿斎苑が屋根等補修工事のため10月26日から11月4日まで利用できないと案内しています。施設の休止と本助成の申請期限は別です。
対象になる主な条件
- 斎苑等で火葬等を行った人のうち、要綱3条1号の次の4枝は火葬許可を受けた者であることが前提:(ア)死亡した町民の火葬又は葬祭を行った人、(イ)町外の病院又は施設等への入院・入所に伴い七ヶ宿町から当該病院・施設等の所在地へ住所変更した死亡者の火葬又は葬祭を行った人、(ウ)就学のため七ヶ宿町から町外へ住所変更した死亡者の火葬又は葬祭を行った町民、(エ)町民だった死亡者の改葬に伴う火葬を行った人。別の枝として、死産時に母が町民の死産児を火葬した人、肢体焼却ではその肢体を有していた町民本人又はその3親等内親族、その他町長の特認者も規定。生活保護の葬祭扶助が行われる人は除外。町民であることが必要な枝と、それ以外の枝で条件が異なります。
申請の進め方
- 町長宛の支給申請書に斎苑等使用料の領収書写しを添付。領収書上の負担者と申請者が異なる場合は申請者が葬祭を行った証明書類が必要。振込口座は申請者名義。火葬手続の案内窓口は町民税務課(町民係)だが、助成の必要書類・受付は町へ確認する。
必要書類
支給申請書と斎苑等使用料の領収書の写し。申請者と領収書に記載された負担者が異なる場合は、申請者が葬祭を行ったことを証する書類の写しも添付します。振込先は申請者名義の口座を記入します。
期限・手続きの時期
火葬等を行った日から起算して3か月以内に申請が必要です。死亡日を起算日とする制度ではありません。
相談・申請先
七ヶ宿町役場。火葬手続の案内窓口は町民税務課 町民係(0224-37-2114)。助成金の受付・必要書類は町へ確認してください。
しえみる編集部の確認ポイント
火葬等を行った日から3か月以内の申請が必要です。葬儀費用全体の補助ではありません。生活保護の葬祭扶助が行われる方は対象外です。斎苑の利用可否や予約は別途確認してください。 町は2026年10月21日付で、七ヶ宿斎苑が屋根等補修工事のため10月26日から11月4日まで利用できないと案内しています。施設の休止と本助成の申請期限は別です。
公式情報・出典
七ヶ宿町の公式案内 ↗掲載情報は概要です。受給可否・最新の受付状況は実施機関で確認してください。
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