宮城県 七ヶ宿町 · 給付
七ヶ宿町 子育て応援支援金(出生・小中高入学の段階別支給)
七ヶ宿町では、定住を前提に子を養育する対象の保護者等へ、出生と小学校・中学校・高校等の入学の各段階で子育て応援支援金を支給します。子の順位や居住・進学の条件に応じて支給額が異なり、段階ごとの申請が必要です。
受付状況を確認中です。
公式情報確認日:2026/10/29 18:55:38 / 掲載版更新:2026/10/29 19:01:09
どんな支援?
2026年4月1日以降の出生時は第1子13万円・第2子20万円・第3子以降27万円。小学校入学時と中学校入学時はそれぞれ第1子5万円・第2子10万円・第3子以降15万円、高校等入学時は第1子10万円・第2子15万円・第3子以降20万円です。各段階の条件をすべて満たした場合の合計は順に33万円・55万円・77万円ですが、出生時の一括給付ではありません。子の数は基準日に生存する子の数です。廃止前のすこやか子育て支援金を受給済みの場合は、その額を差し引く経過措置があります。
七ヶ宿町では、定住を前提に子を養育する対象の保護者等へ、出生と小学校・中学校・高校等の入学の各段階で子育て応援支援金を支給します。子の順位や居住・進学の条件に応じて支給額が異なり、段階ごとの申請が必要です。
出生と各入学時にそれぞれ申請・認定が必要です。合計額を出生時に一括で受け取る制度ではありません。基準日から1年以内の転出、高校等の退学、不正受給などで返還となる場合があります。住所要件の特例や病気療養などの事情は町へ相談してください。
対象になる主な条件
- 子を現に監護する父母、又は子と同居し生計を維持する者。出生は出生日、進学は入学年4/1の基準日に原則継続1年以上町内住所を有し定住を前提とする保護者等が対象。小学校は七ケ宿小又は特別支援のための学校等、中学校は七ケ宿中又は同様の学校等。高校等は学校教育法上の高校等又は特別支援のための学校等に中学卒業年と同年入学。地域担い手支援住宅入居の住所要件特例は施行規則附則5にあるが、個別該当は町の認定が必要。
申請の進め方
- 出生時は請求書様式1と住民票謄本、入学時は様式2・入学の事実が分かる書類・住民票謄本を提出します。病気療養等で入学・就学できない特別事情は、様式3と診断書等による申出をし、町が調査・確認します。
- 高校等進学で通学困難又は入寮のため子だけが町外転居する場合は、様式6に在学証明書又は入学通知書の写し、該当者の住民票抄本、その他必要資料を添え、返還免除の認定を受けてください。
必要書類
出生時は請求書(様式1)と住民票謄本。入学時は請求書(様式2)、入学したことが分かる書類(入学通知書の写し等)、住民票謄本。各様式に振込先口座を記入します。特別事情の申出・高校等進学による子のみの住所異動には別の様式と添付書類が必要です。
期限・手続きの時期
出生・各入学など請求事由の発生から1年を経過すると請求権が消滅します。その都度申請・認定が必要で、支給決定後20日以内の支給とされています。条例の効力期限は2036年3月31日です。効力期間中に出生又は転入した子については、終了後の入学段階の支給を可能とする特例がありますが、将来の無条件受給を保証するものではありません。
相談・申請先
七ヶ宿町 町民税務課 町民係(0224-37-2114)
しえみる編集部の確認ポイント
出生と各入学時にそれぞれ申請・認定が必要です。合計額を出生時に一括で受け取る制度ではありません。基準日から1年以内の転出、高校等の退学、不正受給などで返還となる場合があります。住所要件の特例や病気療養などの事情は町へ相談してください。
公式情報・出典
七ヶ宿町の公式案内 ↗掲載情報は概要です。受給可否・最新の受付状況は実施機関で確認してください。
この制度についてチャットで質問