茨城県 利根町 · 給付
利根町 在宅心身障害児福祉手当
利根町で対象となる20歳未満の障がいのある子どもを在宅で介護する保護者へ、児童1人につき月3,000円を支給する手当です。
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公式情報確認日:2026/10/29 10:48:20 / 掲載版更新:2026/10/29 11:33:28
どんな支援?
対象児童1人につき月3,000円。4・8・12月に前月までの分を支給。
利根町で対象となる20歳未満の障がいのある子どもを在宅で介護する保護者へ、児童1人につき月3,000円を支給する手当です。
障害者手帳の等級は対象判定の目安です。条例に基づく個別の認定が必要で、手帳があれば必ず受給できるわけではありません。国の障害児福祉手当を受けている児童、施設に入所している児童は対象となりません。住所や氏名の変更、資格の喪失は速やかに届け出てください。
対象になる主な条件
- 町内に住所を有し、20歳未満の対象児童と同居して実際に介護する保護者。障害児福祉手当受給者を除く。条例は身体1〜3級又は所定の下肢4級、知能指数おおむね50以下、その同程度の内科的・精神障害、所定の身体4級等と知能指数おおむね60以下等の重複、町長が同程度と認める場合を規定。R8しおりの手帳区分は目安であり、個別認定が必要。
申請の進め方
- 町福祉課障害福祉係へ認定申請書、住民票写し、障害状況が分かる手帳等、申請者名義口座写し。手帳だけで判断できない場合は条例の診断・判定。資格喪失、住所氏名変更は速やかに届出。
必要書類
在宅心身障害児福祉手当認定申請書、住民票の写し、障害の状況が分かる手帳等、申請者名義の口座の写し。必要に応じて町が求める診断・判定。
期限・手続きの時期
認定申請の翌月分から、支給事由がなくなった月分まで。新規申請の暦日締切は記載なし。
相談・申請先
利根町 福祉課 障害福祉係
しえみる編集部の確認ポイント
障害者手帳の等級は対象判定の目安です。条例に基づく個別の認定が必要で、手帳があれば必ず受給できるわけではありません。国の障害児福祉手当を受けている児童、施設に入所している児童は対象となりません。住所や氏名の変更、資格の喪失は速やかに届け出てください。
公式情報・出典
利根町の公式案内 ↗掲載情報は概要です。受給可否・最新の受付状況は実施機関で確認してください。
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