三重県 伊賀市 · 助成
伊賀市 不妊治療費助成(保険診療分・先進医療併用なし)
伊賀市の不妊治療費助成のうち、保険診療分の自己負担への支援を紹介します。先進医療を併用しない治療をこの記事の対象範囲とします。
受付中として確認されています。最新状況は公式ページをご確認ください。
公式情報確認日:2026/10/27 1:26:37 / 掲載版更新:2026/10/27 1:27:53
どんな支援?
高額療養費等を除いた対象自己負担額について、1回につき上限5万円。1子につき6回まで、年間回数制限なし。
この記事の範囲
伊賀市の複数の不妊治療助成のうち、保険診療分の自己負担への助成を、先進医療を併用しない治療について案内します。先進医療、保険適用終了後の特定不妊治療、着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む治療は、このページの金額・対象判定に含めていません。それらは市公式ページの別区分です。
対象額から外す費用
高額療養費等を差し引いた自己負担が対象です。文書料、入院費、食事代、凍結保存・管理料等は対象外です。支払総額がそのまま助成対象額になるわけではありません。
治療の区分と証明
受診等証明書には一般不妊治療、特定不妊治療、男性不妊治療等の欄があり、主治医が治療期間と保険適用分の医療費を証明します。体外受精・顕微授精の対象範囲は公式別添図のA~Fです。採卵に至らない中止のG・Hは、この特定不妊治療の助成対象外とされています。転入者については以前の自治体での受給状況を確認する場合があるため、過去の受給歴も申告してください。
しえみる編集部の確認ポイント
申請期限は支払日ではなく、妊娠判定検査日又は治療中断日が起点です。その日を1日目と数えます。領収書だけでなく主治医の受診等証明と診療明細書も準備してください。この記事の5万円上限に、別枠の先進医療・保険適用終了後・PGT-Aの助成額を足して自己判断しないでください。
公式確認日:2026年10月27日。ここでは市の助成手続きを案内しており、治療方法の選択を勧めるものではありません。対象区分と交付可否は市の審査で決まります。
対象になる主な条件
- 治療開始時点で法律上又は事実婚の夫婦であること。
- 不妊治療以外では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されていること。
- 夫婦双方又はどちらか一方が伊賀市に住民登録していること。
- 生殖補助医療機関で不妊治療を受け、1子につき6回の助成上限を超えていないこと。
- この記事で扱う保険診療分に対する市助成には年齢制限なし。保険適用自体の条件までなくなる意味ではありません。
申請の進め方
- 治療を受けた医療機関に、治療1周期ごとの不妊治療受診等証明書の作成を依頼する。
- 交付申請書に必要書類を添え、治療終了日から起算した期限内にこどもの育ち支援課へ提出する。
- 郵送する場合は簡易書留を使う。市の審査を受ける。
必要書類
交付申請書、不妊治療受診等証明書(主治医が記入)、医療機関発行の領収書・診療明細書(原本)、健康保険資格のわかるもの、夫婦いずれかの振込先口座がわかるもの。事実婚又は仕事の都合等で別世帯の方は発行3か月以内の戸籍謄本。
期限・手続きの時期
治療終了日(妊娠判定検査日又は治療中断日)を1日目として60日以内。やむを得ない理由での遅延は終了日の属する年度内に限り遅延理由書で申請可能。年度をまたぎ、かつ治療終了後60日以上経過した場合は申請不可。
相談・申請先
伊賀市 こどもの育ち支援課 0595-41-1556(〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地)
しえみる編集部の確認ポイント
申請期限は支払日ではなく、妊娠判定検査日又は治療中断日が起点です。その日を1日目と数えます。領収書だけでなく主治医の受診等証明と診療明細書も準備してください。この記事の5万円上限に、別枠の先進医療・保険適用終了後・PGT-Aの助成額を足して自己判断しないでください。
公式情報・出典
伊賀市の公式案内 ↗掲載情報は概要です。受給可否・最新の受付状況は実施機関で確認してください。
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