福井県 坂井市 · 助成
坂井市 不妊治療費助成(特定不妊治療・2026年度)
坂井市の夫婦が受けた体外受精・顕微授精等について、県の助成や保険の給付を差し引いた自己負担を助成。保険内外や妻の年齢により上限が違います。
受付中として確認されています。最新状況は公式ページをご確認ください。
公式情報確認日:2026/10/27 1:44:22 / 掲載版更新:2026/10/27 1:45:53
どんな支援?
保険適用の対象治療は1組の夫婦の1回につき上限6万円。保険適用外は、回数超過又は国で審議中の技術との組合せが上限6万円、先進医療との組合せ又は開始時の妻43歳以上が上限10万円。県助成・高額療養費等を控除した残りの本人負担額が対象。
6万円と10万円は治療区分ごとの上限
保険適用の生殖補助医療に先進医療を組み合わせた場合も、市の上限は6万円です。一方、保険適用回数終了後の生殖補助医療に先進医療を組み合わせた場合は、特定不妊治療分と合算して上限10万円となります。治療開始時の妻が43歳以上の場合も、市では対象となる保険適用外治療に上限10万円の枠があります。県制度と同じ年齢条件だと決めつけないでください。
2024年3月31日までに開始した保険適用治療は上限2万円という旧条件があるため、この案内の6万円を過去の治療へ一律適用しないでください。一般不妊検査・治療には別の上限と期限があります。本記事は特定不妊治療の案内です。
しえみる編集部の確認ポイント
保険適用回数終了後に先進医療を併用した場合の10万円は、特定不妊治療分と合わせた上限です。6万円に10万円を加算する制度ではありません。県や保険から戻る額を先に確認し、市には残る自己負担を申請しましょう。
公式確認日:2026年10月27日。交付可否・金額は自治体の審査で決まります。
対象になる主な条件
- 特定不妊治療を受けた夫婦。事実婚は法律上の配偶者を有しない場合に限ります。
- 申請日に夫婦のいずれか又は双方の住民登録が坂井市にあり、夫婦とも市税を滞納していないこと。
- 県実施要綱の指定医療機関で受けた体外受精・顕微授精(凍結胚移植を含む)、男性不妊治療(精巣内精子採取術)が対象。
- 保険適用(先進医療併用含む)は保険適用回数まで。初めての治療開始時の妻が39歳以下は6回、40〜42歳は3回。保険適用外の対象治療は1組の夫婦につき年度内3回まで。
- 国で審議中の技術と組み合わせた治療でも、審議中の技術そのものの費用は対象外です。
申請の進め方
- 受診証明書・領収書と、県助成や高額療養費等の金額を確認する。
- 特定不妊治療用の交付申請書兼請求書に必要資料を添える。一般不妊治療用と取り違えないようにする。
- 本庁子ども福祉課へ申請する。支所では受付できません。
必要書類
交付申請書兼請求書、受診等証明書、男性不妊治療の場合の精巣内精子採取術受診等証明書、領収書、申請者名義の口座資料。該当時は高額療養費・付加給付の額が分かる資料、県助成承認決定通知、市外居住者の本籍入り住民票、事実婚の双方戸籍謄本・申立書及び意向確認書。県へ申請した場合、受診等証明書・男性治療証明書・市外住民票・戸籍謄本は写しでも可。
期限・手続きの時期
治療終了日の翌日から起算して1年を経過する日まで。やむを得ず遅れる場合は必ず子ども福祉課へ連絡してください。期限後の助成は保証されません。
相談・申請先
坂井市役所 本庁 子ども福祉課 0776-50-3042(〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1)
しえみる編集部の確認ポイント
保険適用回数終了後に先進医療を併用した場合の10万円は、特定不妊治療分と合わせた上限です。6万円に10万円を加算する制度ではありません。県や保険から戻る額を先に確認し、市には残る自己負担を申請しましょう。
公式情報・出典
坂井市の公式案内 ↗掲載情報は概要です。受給可否・最新の受付状況は実施機関で確認してください。
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