茨城県 利根町 · 助成
利根町 重度障害者(児)住宅リフォーム助成
利根町は、対象となる重度の障がいのある方が暮らす住宅の改修に、対象工事費の4分の3、上限30万円を助成します。
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公式情報確認日:2026/10/29 10:42:10 / 掲載版更新:2026/10/29 11:29:02
どんな支援?
対象工事費は40万円まで、その4分の3(上限30万円)。対象に介護保険住宅改修給付が含まれる場合、その給付額を対象工事費から控除して助成を計算。
利根町は、対象となる重度の障がいのある方が暮らす住宅の改修に、対象工事費の4分の3、上限30万円を助成します。
改修前に申請が必要です。令和8年度の案内は11月初旬までとされているため、具体的な受付日と予算状況を早めに窓口で確認してください。所得上限は家族の状況によって変わります。
対象になる主な条件
- 町内に住所を有し、個別障害の下肢又は体幹機能1・2級、又は療育手帳総合判定Ⓐで、住宅設備の改善が必要と町長が認める人。前年の所得税課税所得金額(各種控除後)が工事月の特別障害者手当所得制限限度額以下。本人・配偶者・生計維持扶養義務者を判定。借家は所有者承諾。
- 過去に本助成を受けた方は、原則としてその工事完了年度の翌年度初日から5年を経過するまで再度の助成を受けられません。町長がやむを得ないと認めた場合は例外があります。
申請の進め方
- 申請書、整備計画、見積書、カタログ・仕様書・設計書等を町福祉課障害福祉係へ。借家承諾書。決定通知を受けた者が工事完了後、契約/請書・請求/領収書、施工前後写真等を添付して報告兼請求。
必要書類
申請書、身体障害者手帳または療育手帳、整備計画書、工事見積書、カタログ・仕様書・設計書の写し等。借家は所有者承諾書の写し。完了後の報告兼請求には契約書・請書や請求書・領収書の写し、施工前後写真等。
期限・手続きの時期
改造工事前、該当年度の11月初旬までに申請。具体的な締切日は町窓口で確認してください。完了後は速やかに報告兼請求。
相談・申請先
利根町 福祉課 障害福祉係
しえみる編集部の確認ポイント
改修前に申請が必要です。令和8年度の案内は11月初旬までとされているため、具体的な受付日と予算状況を早めに窓口で確認してください。所得上限は家族の状況によって変わります。
公式情報・出典
利根町の公式案内 ↗掲載情報は概要です。受給可否・最新の受付状況は実施機関で確認してください。
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